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2025年4月建築基準法が改正されます。リフォームにも関係あります

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2025年4月、建築基準法が改正されます。もうすぐです。

「建築基準法って家を建てるときのハナシ」なんて思ってるかもしれませんが、家をリフォームする際にも関係してくるので注意が必要です。

何がどう変わるのか、リフォームにはどう関係してくるのか、見ていきましょう。

建築基準法とは

そもそも建築基準法とは何かと言いますと、建築物の最低の基準を定めたものです。

生命、健康、財産を守るために定められているのでおろそかにはできません。

住宅はこの基準に則って設計されて建てられています。建築確認申請を経てから建てられて工事が終わったら完了検査を受けなければなりません。

リフォームに影響する改正点

この建築基準法、今回「脱炭素社会・カーボンニュートラルの実現」を目的に改正されます。

改正点の中で、リフォームに関係するところが「4号特例の縮小」です。

建築物は構造や規模によって1号から4号に分けられていましたが、500㎡を超えない木造2階建てや木造平屋など、一般的な戸建住宅はこのうちの4号建築物に該当しています。そして、この4号建築物については審査の一部が省略できる特例がありました。

今回、この4号建築物が廃止となり、「新2号建築物」と「新3号建築物」に分けられ、審査の省略の特例がなくなることになりました。

そして、一般的な住宅は「木造・非木造にかかわらず構造が2階以上の建築物・延べ面積200㎡を超える平屋」と定義される新2号建築物となり、今後建築確認が必要となるのです。

なので、家の大規模なリフォーム工事をする場合、建築確認申請が必要となる場合が出てくるのです。これまでは、特例により増改築を伴わなければ必要なかった部分です。

大規模なリフォームとは

大規模なリフォームとは、主要構造部の一種類以上を1/2以上修繕や改築することを指します。主要構造部とは屋根とか壁とか柱とか階段とかですね。

なので、「建物を骨組みだけにして全てを新しくするスケルトンリフォーム」や「柱や梁を半分以上交換するリフォーム」、「垂木まで変える屋根の葺き替え」、「階段の架け替え」などをする場合は建築確認の手続きが必要となります。

逆に言うと、主要構造部にあたらないキッチンや風呂などの交換、フローリングの張り替え、屋根のカバー工法などはこれにあたりません。構造部分をいじる工事をしなければ数カ所に及ぶ大がかりな工事でも建築確認はいらないということです。

 

リフォームへの影響

さて、「子供も独り立ちして出ていったし夫婦だけになったので間取りを変えよう」とか「階段が急なので架け替えよう」となった場合建築確認申請が必要になるわけですが、これによって今までとどう変わっていくのでしょう。

工期が増える

まず、工期が延びてしまうことが考えられます。

建築確認申請のために、申請の書類を作成しそろえる作業が必要になります。単純に手続きに時間がかかるようになりますし、不備があった場合補正をしなければなりません。変更があった場合はその都度申請することにもなります。工事が終わっても完了検査がありますし、場合によっては中間検査も入ります。

つまり、かなり工事が長期化してしまいます。

費用がかかる

工事期間が延び、手続きの申請の費用や人件費も考えると、その分費用が増えてしまいます。めんどくさい申請作業をボランティアでやってくれる人はいませんし、自分でやろうとしたら途方に暮れると思います。

また、新しい建築基準法に適合していない部分があった場合、その箇所の適合工事が必要になったり部材を交換しなければならなかったりします。そうなると今までならいらなかった工事をすることも考えられます。

単純に、コストは上がります。

リフォーム不可の場合も

市街化調整区域の住宅など、今まででも再建築などが認められない物件があります。その場合、今まではスケルトンリフォームで対応し建て直しに近い建物にできたわけですが、これからはスケルトンリフォームも建築確認申請が必要となります。なりますが、そもそも再建築不可なので許可はおりないでしょう。

既存不適格建築物に関しては基準を一部緩和されることにはなったようなので、すべてがダメとはならなさそうですが。

それでもダメという物件となったら、大規模なリフォームが出来なくなります。

最後に

まぁ、『大改造!!劇的ビフォーアフター』でやってるような大規模なリフォーム以外は今までどおりと考えていいのであまり構える必要はありません。

ただし、ちゃんとした業者さんにリフォームを依頼しましょう。

必要ないのに「建築基準法が改正されたので費用が高くなりました」とか言ってぼったくろうとする業者は絶対出てくるので、気を付けましょうね。

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