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借金を減らす、あるいは無くす3つの方法

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やあみなさん、借金してる?

最近は、カードローンの普及などで割と誰でも簡単に借金ができちゃったりするので、その分、借金で困ってる人が多いようです。

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本来は自分の責任で何とかしなければならないワケですが、どうしても首が回らない事態になったら弁護士や司法書士に相談する人も格段に増えているそうな。そして実際に借金を少なくしたり、無くしたりして人生やり直す人も多いそうな。

そこで、弁護士や司法書士のセンセイ方がどんな魔法を使って借金を減らしたり無くしたりするのかちょっと覗いてみたんです。

 目次

借金を減らす、あるいは無くす3つの方法

どうやら、そこには3つの方法があることがわかりました。

自己破産個人再生任意整理という方法です。知ってました?ぼくは自己破産しか知りませんでした。色々方法があるんですねぇ。

しかし、メリットもあればデメリットもあります。何の苦労もなく借金は踏み倒せませんから。

ではそれぞれ一体どんな方法なのか、メリットデメリットは何なのかをまとめてみましょう。

自己破産

自己破産とは、裁判所に「破産申立書」を提出し、全ての借金をゼロにするという手続きです。ただし、当然ですが誰でも申請が通るわけではありません。

破産が認められるのは「支払い不能」だと認められたときだけです。支払い不能かどうかは、負債額、収入、資産などから判断されることになります。

メリット

これはもう借金が0になるということですね。ていうか、ほぼこれだけですね。借金がゼロ。毎月毎月何らかを支払っている人には魅惑のコトバです。

また、手続きを開始すると、債権者は強制執行ができなくなります。ホッとしますね。

デメリット

信用情報に記録が残り(いわゆるブラックリスト入り)、以後5年~10年は借金ができなくなります(ローン組めません)。そして住所氏名が「官報」という国が発行する機関紙に掲載されます。

一定以上の財産は全て手放さなければなりませんし、また、免責決定を受けるまでは就けない職業も出てきます(警備員、士業など)。

個人再生

自己破産のようにすべての債務を免責にするというわけではなく、債務を5分の1程度に免責してもらって、それを長期の分割払いにしてもらう、という制度です。借金が5分の1になったら大助かり、という人もいるのではないでしょうか。

ただ、今後も支払うことが前提ですので、返済を継続できる収入がないと手続きもできません。

メリット

債務が原則5分の1になるので返済がラクになりますし、住宅や車を手放す必要もありません(ローン中でも手続き可能です)。

メデリット

自己破産と同じく、信用情報に記録は残るので、以後5年~10年新たな借入ができなくなりますし、「官報」に名前も載ります。

任意整理

弁護士や司法書士が債権者と返済の方法、額について交渉をして、支払いが可能になる条件での合意を成立させる手続きです。裁判所は関与しませんので手続きも簡単です。

最近増えているそうですよ。

メリット

裁判所を通さないので手続きが簡単ですし、「官報」に名前が載ることもないので第三者には知られにくいです。さらに和解合意となれば将来利息が免除されますので、完済が早まります。

また一部の債権者だけ整理することも可能です。

デメリット 

ブラックリストには入りますので今後5年間新たな借入はできなくなります。デメリットはこれくらいですが、最近は任意整理の手続きに応じない業者も増えているそうです。

まずは相談を!

いずれの方法を取るにせよ、借金している一般人がひとりで出来ることではないので、まずは弁護士、司法書士に相談しましょう。最近は、無料匿名の相談を受け付けている事務所も増えてきていますからね。

この記事作成に参考にさせてもらった【おしなり法律事務所】  では、メールで無料匿名相談ができて、全国どこでも対応できるそうですから、気軽に相談できそうです。

相談はタダですからね、しない手はありません。

最後に

やむを得ず借金した人、何も考えずに借りちゃった人、色々いるでしょうけども、借金は無いにこしたことありません少ないにこしたことありません。

なるべく早くラクになりましょう!

 

ではまた。